2008年12月16日火曜日

決算のココロエ ⑦ 後編

 皆様、こんにちは。横浜市旭区二俣川のかいほり会計事務所・所長税理士・海堀耕次です。
 「決算のココロエ ⑦ 前編」の続きです。
 
 会計資料・帳簿の保管期間は、個人事業者は所得税法で7年間、法人は会社法で10年間(法人税法上は7年間)と決められております。
 ただし、これらは事業の資料として大切なものであり、これまでの経営状況の確認や比較のために上記の法定期間以上に保管されておかれることをお勧めします。

 そして、保管場所は、なるべく高温多湿は避け、長期間の保管に適した場所を選ぶようにしましょう。
 また、年度毎に段ボール箱などを用意して、その中に会計資料と帳簿など全てを詰め込んでおきますと、積み重ねができ保管しやすいものと考えます。その場合は、箱の外に年度と内容を書いておけば探しやすくなります。
 
 (開業の心得と秘訣をお教えします)